短期給付(医療保険)

給付の種類・内容

病気やケガをしたとき(公務災害・交通事故を除く)

 「医療給付のしくみ」を併せてご覧ください。

1 療養の給付・家族療養の給付

組合員証を使用して保険医療機関で受診した場合に、次の額を医療機関に支払います。

区分 共済組合の給付 自己負担
小学校就学前の者 医療費の8割 医療費の2割
小学校就学以後から70歳未満の者  〃  7割  〃  3割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者  〃  7割  〃  3割
70歳以上75歳未満で現役並み所得者でない者
(昭和19年4月1日以前に生まれた者)
 〃  9割  〃  1割
70歳以上75歳未満で現役並み所得者でない者
(昭和19年4月2日以降に生まれた者)
 〃  8割  〃  2割

 「現役並み所得者」とは、標準報酬月額280,000円以上の組合員とその被扶養者をいいます。

2 療養費・家族療養費

やむをえない事由(旅行先で組合員証等を持っていなかった場合など)により組合員証等を使用せず医療機関で受診したとき、治療上必要なコルセット等を購入したときなどは、請求により上記の額を組合員に支給します。

3 入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院して食事療養を受けた場合、または、65歳以上の者が生活療養を受けた場合、患者の一部負担額を除いた額を医療機関に支払います。

4 保険外併用療養費

先進医療等を受けた場合、保険診療内の医療費の7割を医療機関に支払います。

5 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

組合員又は被扶養者が、病気等により在宅で療養し、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に、訪問看護に要した費用の7割(3割は自己負担)を指定訪問看護事業者に支払います。

6 移送費・家族移送費

医師の指示により医療機関に移送された場合、組合が相当と認めた額を組合員に支給します。

7 高額療養費

窓口支払額が次の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を組合員に支給します。

表1(70歳未満の組合員または被扶養者)
標準報酬月額 自己負担限度額
830,000円〜 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円)
530,000円〜790,000円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円)
280,000円〜500,000円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)
〜260,000円 57,600円(44,400円)
市町村民税非課税者 35,400円(24,600円)
表2(70歳以上75歳未満の組合員または被扶養者)
区分 標準報酬月額 外来(個人ごと)・入院がある場合(世帯単位)







現役並みⅢ 830,000円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
(4回目から140,100円)
現役並みⅡ 530,000円〜790,000円 167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
(4回目から93,000円)
現役並みⅠ 280,000円〜500,000円 80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
(4回目から44,400円)
区分 外来(個人ごと) 入院がある場合(世帯単位)
一般 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
(4回目から44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

注1 表2中「現役並み所得者」とは標準報酬月額280,000円以上の組合員とその被扶養者をいい、「低所得者Ⅱ」とは市町村民税非課税者をいい、「低所得者Ⅰ」とは市町村民税に係る所得がない者をいいます。

注2 ( )は直近の1年間に4回以上該当したときの限度額です。

限度額適用認定証について

保険医療機関での自己負担額が高額となる場合は、共済組合が交付する「限度額適用認定証」を保険医療機関に提示すると、自己負担額のうち高額療養費相当額の支払いが免除され、後日、本組合がこの額を医療機関に支払います。

交付対象は、70歳未満の方と70歳以上で現役並み所得者 Ⅰ・Ⅱ に該当する方です。それ以外の方は、高齢受給者証の提示により高額療養費相当額の支払いが免除されます。

マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証が不要となります

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、窓口で本人が同意し、適用区分がシステムで確認できれば、マイナ保険証のみで、窓口の支払いを自己負担限度額までとすることができます。

※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。

特定疾病療養受療証について

腎透析(人工腎臓)・血友病・後天性免疫不全症候群患者の方は、共済組合が交付する「特定疾病療養受療証」を保険医療機関に提示すると、自己負担額が1件10,000円(標準報酬月額530,000円以上の腎透析患者は20,000円)となり、それを超えた額については、共済組合が当該医療機関に支払います。

8 高額介護合算療養費

1年間(8月1日から翌年7月31日)で世帯が負担した医療費と介護費が、次表の一定の基準を超えた場合、申請によりその超えた額を組合員に支給します。

表3(70歳未満の者がいる組合員世帯)
標準報酬月額 医療保険と介護保険の自己負担額
平成26年8月〜27年7月 平成27年8月〜
830,000円〜 1,760,000円 2,120,000円
530,000円〜790,000円 1,350,000円 1,410,000円
280,000円〜500,000円 670,000円 670,000円
〜260,000円 630,000円 600,000円
市町村民税非課税者 340,000円 340,000円
表4(70歳〜74歳の者がいる組合員世帯)
区分 医療保険と介護保険の自己負担額
現役並み
所得者
標報月額830,000円以上 2,120,000円
標報月額530,000円〜790,000円 1,410,000円
標報月額280,000円〜500,000円 670,000円
一般 560,000円
低所得者Ⅱ 310,000円
低所得者 190,000円

注1 現役並み所得者、低所得者Ⅰ.Ⅱの定義は、高額療養費欄中の注1を参照のこと。
注2 医療保険分は、自己負担額から共済組合から支給される高額療養費・附加給付を控除した額が計算対象となります。

9 一部負担金払戻金・家族療養費附加金

給料月額、診療月及び窓口負担額(高額療養費の自己負担限度額が上限)に応じて次の額が支給されます。

標準報酬月額 支給額
530,000円〜 平成28年4月〜平成29年3月 窓口負担額-40,000円
平成29年4月〜 窓口負担額-50,000円
〜500,000円 窓口負担額-25,000円

※1,000円未満のときは支給対象外

※100円未満の端数は切捨て