短期給付(医療保険)

交通事故にあったとき

組合員又は被扶養者が交通事故により負傷したときは、共済組合(電話番号:019-653-0329)に必ず連絡してください。交通事故に係る医療費については、原則、給付対象外であり共済組合が加害者に対して損害賠償請求することになりますので、次のことに心がけてください。

  1. ① 警察に届ける。
  2. ② 運転者、車の所有者の住所、氏名、車のナンバー、自賠責保険・任意保険等の加入状況等を確認し、記録する。
  3. ③ 速やかに、共済組合に連絡し、必要書類を提出する。
  4. ④ 示談をする場合は、共済組合の承諾を得る。なお、勝手に示談した場合は、組合員に対して医療費の請求をすることになりますので、ご注意願います。